子育て中のママが起業したり
フリーランスに転身することが
珍しくなくなってきていますね。

SNSなどを使いオンラインで
いつでもできる仕事が増えてきていて、
子育てをしながらも
自分のやりたい仕事をしたい!
と考える女性が増えてきている
のではないでしょうか。

わたしもその一人です。

フリーランスは小さいお子さんがいる
ママが家族を大切にしながら
自分のやりたい仕事を実現するのに
とてもよい
働き方だと思います。

今回はそんなママの起業や
フリーランスへの転身で
知っておいていただきたい
税金や社会保険の話を書きます。

子育て中のママの起業やフリーランスへの転身

小さなお子さんがいるママが
家族を大切にしながら
自分のやりたい仕事を実現するのに
フリーランスがとても合っているということを
4月に開業してから日々実感しています。

  • ネット販売
  • フリーライター
  • コンテンツの販売
  • 動画、ブログ、SNSなどの公告収入
  • アドバイザーや講師
  • ネイルサロンやエステ
  • カフェ、スイーツ、飲食店
  • そのほか出産前からやっていた仕事をフリーランスで

ママの起業やフリーランスへの転身は
初期投資が少なく、自宅やオンラインで
できるものが始めやすくておすすめ
です。

女性起業家が活用できる助成金や資金支援
地域による女性起業家支援制度などもあります。
愛知県…「あいち女性起業家・経営者支援プログラムCOMPASS
東京都…「女性・若者・シニア創業サポート事業
など。

事業を始める前に活用できるものがあるかどうか
確認してみてはいかがでしょうか。

開業届はいつ出したらいいの?

開業届は事業収入が発生する場合に
開業から1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。

開業届を出すとこのようなメリットがあります。

  • 青色申告の特典がえられる
    (その場合は青色申告承認申請書も併せて提出しましょう)
  • 屋号で銀行口座をつくれる
  • 小規模企業共済へ加入できる
  • 就業の証明になる(保育園や学童など)
  • 補助金・助成金の申請ができるようになる

ただし開業届を出すとデメリットもあります。
(提出は義務なのでデメリットというと語弊がありますが)

  • 失業保険がもらえなくなる
  • 健康保険組合によっては扶養から外れてしまう
    (配偶者の健康保険組合に確認しましょう)

提出方法はいろいろあります。

確定申告をする必要はあるの?

所得(利益)が48万円以下の場合
所得税が発生しないため確定申告をする必要はありません

※給与所得がある場合は副業の所得(利益)
 が20万円以下であれば
 例外はありますが確定申告をする
 必要はありません。
(副業の税金についてはこちらを参考にしてください)

ただし、所得税が発生しなくても(利益が48万円以下でも)
確定申告をしたほうがお得になる場合があります。

事業の始めで大きな損失が出る場合は
これにあたります。
青色申告をすれば損失は3年間
繰り越すことができる
(次年度以降の利益と相殺して税金を抑えることができる)
ため、その場合は青色申告による
確定申告をした方がお得になります。

事業を始めたばかりだと
先が読めないとは思いますが
事業の始めで大きな損失が出ると
予想される場合は
開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出し
青色申告による確定申告をしましょう

また、所得税が発生しなくても(利益が48万円以下でも)
源泉所得税が引かれている売上がある場合には確定申告をすると
還付が受けられる場合があるので確定申告をした方がいいと思います。

所得税の扶養からは外れるの?

所得(利益)が48万円を超える場合には
所得税が発生します

その場合でも直ちに「所得税の扶養を外れる」
ということにはなりません。

たとえば夫の合計所得が900万円以下の場合であれば
妻の所得が95万円まではいわゆる
「所得税の扶養(正確には「配偶者控除」といいます)」
と同じ金額(38万円)を夫の確定申告で控除できます。
(「配偶者特別控除といいます」)

配偶者の合計所得夫の合計所得
900万円以下
夫の合計所得
900万円超
950万円以下
夫の合計所得
950万円超
1,000万円以下
48万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円
「配偶者特別控除」の金額
国税庁のHPから引用

つまり夫の合計所得が900万円以下の場合、
妻の所得が95万円までであれば夫側の確定申告で
「所得税の扶養」と同じだけの控除があるということです。

家族手当はもらえなくなるの?

配偶者の勤め先によっては
家族手当が支給されることがあります。

家族手当を支給する基準は会社ごとに
異なります
のでこちらは会社の規定を
確認いただけたらと思います。

所得が48万円を超えたら青色申告をした方がいい?

所得(利益)が48万円を超える場合には
確定申告が必要となりますが
すぐに「青色申告」をした方がよいとは限りません

「青色申告」は特典(65万円の特別控除など)が多いので
おすすめの節税ではありますが
複式簿記での記帳の手間や費用がかかるからです。

ただしクラウド会計を利用すれば
記帳の手間や費用を少なく抑えられるので
青色申告をするハードルが下がります

「所得がいくらを超えたら青色申告がいい」
とは一概にはいえません

白色申告にするか青色申告にするか迷われる方は
税理士に相談されてもよいかもしれません。

なお、先ほども記載しましたが
事業の始めで大きな損失が見込まれる場合は
所得税が発生しなくても(利益が48万円以下でも)
開業初年度から青色申告をすることをおすすめします。

社会保険の扶養はどうなるの?

夫が会社員の場合、社会保険については
妻の年収※が130万円以下であれば
社会保険の扶養に入ることができます

※年収は売上-経費ですが、
なにを経費とするかは健康保険組合ごとに
変わりますので、あらかじめ健康保険組合
に確認しておくことが必要です。

妻の年収が130万円をこえる場合は
夫の健康保険組合に扶養を外れる旨を連絡し
扶養を外れた日から14日以内に市役所で
国民健康保険と国民年金に加入する手続きをしましょう。

国民健康保険と国民年金は金額の負担が大きいので
年収130万円をこえた方がいいかどうかは
慎重に考えた方がよいと思います。

なお、夫が個人事業主の場合は
社会保険の扶養という概念はありません。

まとめ

ママの起業やフリーランスへの転身で知っておきたい税金・社会保険について
まとめて書きました。

自分はどのように事業展開をしていくのかを検討するさいに
頭に入れておいていただけたらと思います。

編集後記

HPで本を紹介できたらいいなと思い
少しアフィリエイトの勉強をしています。

ひとりごと

次男の体調不良と同じ時期に
長男も別の要因で体調不良に。
体調不良とはいえ元気が
ありあまっていた二人に翻弄されました。
ようやく全快になり今日から通常運転です。