令和5年12月に発表された
令和6年度税制改正大綱で賃金上昇が
物価上昇に追いついていない状況を打開する
ため賃上げ促進税制が強化されることに
なりましたね。
今回はそれについて
取り上げてみたいと思います。
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、
従業員の給与支給額を前年度より
一定以上アップさせた法人や個人事業主の
税金を安くする制度です。
平成25年度に創設された
「所得拡大促進税制」が名前や要件を変え、
令和4年度から「賃上げ促進税制」として
適用されていました。
その賃上げ促進税制が令和6年4月から
さらに強化されることになりました。
令和6年4月からの賃上げ促進税制
法人は令和6年4月1日から開始する
事業年度から、
個人事業主は令和7年度から
以下のような内容となります。
〇中小企業向け
(青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)および従業員数1,000人以下の個人事業主)
全雇用者の 給与等支給額 (前年比) | 税額控除率 | 教育訓練費 上乗せ分 | 子育てとの両立・女性活躍支援(新設) 上乗せ分 |
---|---|---|---|
+1.5% | 15% | 前年比+5%→ 税額控除率10%上乗せ | くるみん以上or えるぼし二段階目以上→ 税額控除率5%上乗せ |
+2.5% | 30% | 同上 | 同上 |
その他、中堅企業向け、大企業向けでは
それぞれ控除率や要件が上記表と異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
中小企業の場合は、全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45%を税額控除できることになります。
中小企業向けで大きく変わること
中小企業については、さらに、
上記要件を満たす賃上げをした場合に
控除しきれなかった金額を5年間繰り越す
ことができるようになりました。
赤字であったり、利益が少なくて
税金を控除する金額を
使えきれなかったとしてもその金額を
5年間は繰り越せるということになります。
一時的に業績が悪化していても
賃上げをするインセンティブが
保たれることになります。
まとめ
今回は令和6年4月1日から強化された
賃上げ促進税制についてご紹介しました。
いまの従業員に利益を還元したい、
よりよい人に働いてほしいというような、
前向きな企業の方針にこの制度が合致すると
いいなと思います。
ひとりごと
投稿予定日より一日遅れてしまいました。
新学期が始まる季節ですね。
子供にとってはわくわくする一方、心身ともに
不調になりがちな季節かなと思います。
無理をさせすぎないようにすこし肩の力を
抜いて見守っていきたいと思います。