令和5年12月に発表された
令和6年度税制改正大綱で賃金上昇が
物価上昇に追いついていない状況を打開する
ため賃上げ促進税制が強化されることに
なりましたね。

今回はそれについて
取り上げてみたいと思います。

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制とは、
従業員の給与支給額を前年度より
一定以上アップさせた法人や個人事業主の
税金を安くする制度です。

平成25年度に創設された
「所得拡大促進税制」が名前や要件を変え、
令和4年度から「賃上げ促進税制」として
適用されていました。

その賃上げ促進税制が令和6年4月から
さらに強化されることになりました。

令和6年4月からの賃上げ促進税制

法人は令和6年4月1日から開始する
事業年度から、
個人事業主は令和7年度から
以下のような内容となります。

〇中小企業向け
(青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)および従業員数1,000人以下の個人事業主)

全雇用者の
給与等支給額
(前年比)
税額控除率教育訓練費
上乗せ分
子育てとの両立・女性活躍支援(新設)
上乗せ分
+1.5%15%前年比+5%→
税額控除率10%上乗せ
くるみん以上or
えるぼし二段階目以上→
税額控除率5%上乗せ
+2.5%30%同上同上

その他、中堅企業向け、大企業向けでは
それぞれ控除率や要件が上記表と異なります。

詳しくはこちらをご覧ください。

中小企業の場合は、全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45%を税額控除できる
ことになります。

中小企業向けで大きく変わること

中小企業については、さらに、
上記要件を満たす賃上げをした場合に
控除しきれなかった金額を5年間繰り越す
ことができるようになりました。

赤字であったり、利益が少なくて
税金を控除する金額を
使えきれなかったとしてもその金額を
5年間は繰り越せるということになります。

一時的に業績が悪化していても
賃上げをするインセンティブが
保たれることになります。

まとめ

今回は令和6年4月1日から強化された
賃上げ促進税制についてご紹介しました。

いまの従業員に利益を還元したい、
よりよい人に働いてほしいというような、
前向きな企業の方針にこの制度が合致すると
いいなと思います。

ひとりごと

投稿予定日より一日遅れてしまいました。

新学期が始まる季節ですね。
子供にとってはわくわくする一方、心身ともに
不調になりがちな季節かなと思います。
無理をさせすぎないようにすこし肩の力を
抜いて見守っていきたいと思います。