令和3年度の税制改正から
話題になっている電子帳簿保存ですが、
その後いろいろと見直しがあり
結局どうなったの?と思われている
方もいると思います。
今回は電子帳簿保存の中でも
2024年1月から全事業者に義務化
されると言われていた
「電子取引の保存」に焦点をあてて
結局2024年1月からどうなるのか?
についてかきます。
「電子取引の保存」の義務
「電子取引の保存」の義務とは、
メールやネット上でダウンロード
などの方法でデータで受領した領収書等は
要件を満たした上でデータのまま保存
しなければいけないという義務です。
2024年1月から全事業者に
義務化されることになっていました。
身近なところでは
Amazonや電気料金等のように
電子データで受領した領収書が
電子取引に該当します。
しかし、今回の令和5年度の
税制改正でこの義務化が
かなり緩和されました。
2024年1月からの対応について(令和5年度税制改正)
2024年1月からは以下の通りとなります。
電子取引は原則として保存要件に従って電子取引データを保存しなければいけない。
しかし、「相当の理由」がある場合には新たに猶予措置がつくられました。
「相当の理由」とは?
ここで気になる「相当の理由」ですが
国税庁のQ&Aにはこのように
書いてあります。
「相当の理由」は
「資金繰り」や「人出不足」等の理由で
データ保存の要件を満たすためのシステムや
社内の業務フローをつくることができなかった
場合が該当します。
一方、以前は保存要件を満たして
電子取引をデータ保存していたけど
システム改修によって対応できなくなった
場合は基本的には「相当の理由」には
当たらないとしています。
すでに保存要件を満たす方法で
データ保存可能な事業者は猶予措置が
使えないということです。
※ただしこの場合でも、
事業規模の大幅な変更などによる
「資金繰り」や「人手不足」等の理由で
要件を満たす保存ができなくなった場合には
「相当の理由」にあたるようです
「相当の理由」がある場合の猶予措置
「相当の理由」がある場合には
事前の届出は不要で、以下のことに
対応できればデータ保存の要件が
不要になります。
- 電子取引のデータを出力した書面の
提示・提出の求めに応じる - 電子取引のデータの
ダウンロードの求めに応じる
この2つができれば
電子取引のデータはそのまま保存してよい
(面倒な保存要件を満たす必要がない)
ということになります。
ちなみに、データの保存に代えて
データを出力した書面のみを保存することは
認められませんので、
データで受領した領収書等は
必ずデータで保存する必要があります。
まとめ
今回は電子取引について
令和5年の税制改正で緩和された点
について書きました。
スモールビジネスに寄り添った
改正となったと思います。
ひとりごと
一年ほど毎週続けてきたブログですが
今後は月一回に変更しようかなと
思っています。
いつにしますと言っておかないと
ずっと更新しなくなってしまいそうなので
毎月第一水曜日に、と決めました。
もうすぐ子供の夏休みです。
あまりお出かけする予定はないですが
仕事の時間を確保しつつ、
なるべくたくさんの時間を子供たちと
一緒に過ごしたいと思います。