今回は、
インボイス登録をしてみたものの、
やっぱり免税事業者に戻りたい
(インボイス登録を取り消したい)
場合はどうしたらよいかについて
簡単にまとめてみます。

取引先に言われるままインボイス登録を
してしまったけどやっぱり不要だった。
2割特例の期間を過ぎたらインボイス登録を
取り消すか検討したい。
という場合などに参考にしてみてください。

2023年9月30日までにインボイス登録を取消す場合

2023年10月1日から
インボイス登録を受けるために
「適格請求書発行事業者の登録申請書」
を提出したけど、
やっぱり2023年10月1日からの
インボイス登録をやめたい場合は…

インボイス登録センターへ「取下書」
を郵送する必要があります。

「取下書」は決まった様式がないので
自分でパソコンや手書きで
作成する必要があります。

「インボイス 取下書」と検索すると
色々なひな型が出てくるので
それを活用するのがいいと思います。

記載が必要な事項には
このようなものがあります。

  • 提出日
  • 氏名又は名称
  • 納税地(住所)
  • 取下げたい申請書名
    「適格請求書発行事業者の登録申請書」
  • 取下げたい申請書の提出日
  • 取下げたい申請書を提出した方法
    (書面またはeTax)
  • 提出した申請書を取り下げる旨の記載
  • 通知を受けている場合はインボイス番号
  • 本人の署名

実際に取り下げる場合には、必要な記載事項
についてはインボイスコールセンター
にお問い合わせください。

2023年10月1日以降にインボイス登録を取消す場合

インボイス制度が始まる2023年10月1日
以降にインボイス登録を取り消す場合は
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
を税務署に提出する必要があります。
この書類はeTaxでも郵送でも提出可能です。

この書類を提出する際にはいくつか
注意事項があります。

提出日

インボイス登録をやめたい年度の初日の
15日前に提出しなくてはいけません。

たとえば3月決算の法人の場合で
2024年4月1日~2025年3月31日の期に
インボイス登録をやめたい場合には
2024年3月17日までに提出する
必要があります。

個人事業主の場合は2024年分から
インボイス登録をやめたい場合には
2023年12月17日までに提出する
必要があります。

また提出期限が土日祝日の場合でも
期限がその翌日にはならないので
その点にも注意が必要です。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合

免税事業者がインボイス登録をして
消費税の課税事業者になる場合、
インボイス登録日が2023年10月1日
~2029年9月30日までの場合は
「消費税課税事業者選択届出書」
は提出不要です。

一方、その期間以外にインボイス登録をした
免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へ提出しているかと思います。

その場合は
インボイス登録を取り消す届出書と一緒に
「消費税課税事業者選択不適用届出書」を
提出するのを忘れないようにしましょう。

2年縛り

免税事業者が課税事業者になる場合、
通常「2年縛り」というルールがあります。

免税事業者なのに課税事業者を選択するのは
還付を受けるため。ということが多いので、
2年間は免税事業者に戻れないように
なっています。

しかし、インボイス制度の開始の時期に
インボイス登録をして課税事業者になった場合
(正確にいうと「2023年10月1日の属する課税
期間にインボイス登録を受ける場合」)
は「2年縛り」はないのでいつでも免税事業者
に戻ることができます。

一方、2023年10月1日の属する課税期間以外
にインボイス登録をして消費税課税事業者に
なった場合は
通常通り2年間は免税事業者になることは
できないのでその点にも注意が必要です。

まとめ

今回はインボイス登録を取り消す方法について
簡単にまとめてみました。

特に2023年10月1日以降に取り消す場合は
色々と注意が必要なため、不安な方は
専門家にご相談いただけたらと思います。

編集後記

毎月第一水曜日にブログを更新すると
先月決めたのに、
いきなり1日遅れてしまいました…。

ひとりごと

特に旅行に行く予定はないですが
ヒグラシを捕まえて観察したり
ヤナに行って鮎を手づかみしたり
少しだけ夏休みらしいことをしています。