会計事務所への相談として意外と多いのが
「申告期限が過ぎてしまったけど
いまからでも大丈夫でしょうか」
というご相談です。
そこまで件数は多くないですが
当事務所でもそういったご相談を
お受けすることがあります。
今回は期限後申告について
書きたいと思います。
期限後申告とは
期限後申告とは申告&納付期限を
過ぎてしまってから申告を行うことです。
申告&納付期限はこのようになっています。
個人事業主 | 法人 | |
所得税または法人税 | 翌年の3月15日まで | 決算日の翌日から2ヶ月以内 (決算日3/31なら5/31まで) |
消費税 (消費税課税事業者のみ) | 翌年の3月31日まで | 決算日の翌日から2ヶ月以内 (決算日3/31なら5/31まで) |
この期限までに税務署に申告書を提出し
納付額がある場合は納付まで
済ませなければなりません。
期限後申告のペナルティ
期限後申告にはいくつかペナルティがあり、
申告期限から時間が経過してしまうほど
ペナルティが重たくなるので、
気付いたときからできるだけ早く申告&納付
するようにしましょう。
税務署から通知を受けてから申告するより
自発的に申告をした方がペナルティを
最小限に抑えることができます。
期限後申告のペナルティは
以下のようなものがあります。
①加算税
本来納める税金に「加算税」
という税金がプラスされます。
加算税は以下の3つの条件を
すべて満たす場合は課されません。
- 申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告
- 期限後申告をした日に税金を全額納付
- 5年前までに無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、また、今回と同じような状況(期限後申告だけど1ヶ月以内に自主的に申告し加算税を免除)になっていないこと
加算税は納付すべき税額に対して
以下のような割合を乗じて計算します。
納付すべき税額が50万円まで | 納付すべき税額が50万円を超える部分 | |
税務調査の事前通知の前に自主的に期限後申告 | 5% | 5% |
税務調査の事前通知の後に自主的に期限後申告 | 10% | 15% |
税務調査の後に期限後申告 | 15% | 20% |
期限後であっても自主的&早めに申告した
場合にはペナルティが最小限に抑えられます。
②延滞税
本来の納付期限の翌日から
実際に納付する日までの日数に応じて
「延滞税」というものが課されます。
延滞税の割合は年度ごとに変わります。
延滞税については国税庁HPで試算できます
ので気になるかたはこちらでご確認ください。
こちらも早めに申告&納付した場合には
ペナルティが最小限に抑えられます。
③青色申告の場合
青色申告を行っていた方は
期限後申告を行うと
以下のようなペナルティがあります。
法人の場合
法人の場合は2期連続で
期限後申告となった場合は
青色申告が取り消されます。
青色申告が取り消され
白色申告になってしまうと
以下のような青色申告の特典が
受けられなくなってしまいます。
- 欠損金の繰越
- 30万円未満の資産の一括償却
- 各種特別償却や税額控除など
いったん青色申告が取り消されると
青色申告の取り消しの通知日から1年間は
青色申告の再申請はできません。
個人事業主の場合
青色申告をしている場合は原則65万円の控除を受けられますが期限後申告の場合は
10万円の控除となってしまいます。
65万円の控除は期限内申告が要件だからです。
なお、誤って認識されている方が多いですが
個人事業主の場合は法人と異なり
2期連続で期限後申告となった場合でも
青色申告が取り消されることはありません。
まとめ
今回は期限後申告について書いてみました。
期限を過ぎてしまったからといって
そのまま放置していると
とても重いペナルティがありますので
気付いたときからできるだけ早く
申告と納税をすませましょう。
編集後記
当事務所では期限後申告のお客様の
サポートも行っています。
お問い合わせフォームから
お気軽にご連絡ください。