会計事務所への相談として意外と多いのが
「申告期限が過ぎてしまったけど
いまからでも大丈夫でしょうか」
というご相談です。

そこまで件数は多くないですが
当事務所でもそういったご相談を
お受けすることがあります。

今回は期限後申告について
書きたいと思います。

期限後申告とは

期限後申告とは申告&納付期限を
過ぎてしまってから申告を行うことです。

申告&納付期限はこのようになっています。

個人事業主法人
所得税または法人税翌年の3月15日まで決算日の翌日から2ヶ月以内
(決算日3/31なら5/31まで)
消費税
(消費税課税事業者のみ)
翌年の3月31日まで決算日の翌日から2ヶ月以内
(決算日3/31なら5/31まで)

この期限までに税務署に申告書を提出し
納付額がある場合は納付まで
済ませなければなりません。

期限後申告のペナルティ

期限後申告にはいくつかペナルティがあり、
申告期限から時間が経過してしまうほど
ペナルティが重たくなるので、
気付いたときからできるだけ早く申告&納付
するようにしましょう。

税務署から通知を受けてから申告するより
自発的に申告をした方がペナルティを
最小限に抑えることができます。

期限後申告のペナルティは
以下のようなものがあります。

①加算税

本来納める税金に「加算税」
という税金がプラスされます。

加算税は以下の3つの条件を
すべて満たす場合は課されません。

  • 申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告
  • 期限後申告をした日に税金を全額納付
  • 5年前までに無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、また、今回と同じような状況(期限後申告だけど1ヶ月以内に自主的に申告し加算税を免除)になっていないこと

加算税は納付すべき税額に対して
以下のような割合を乗じて計算します。

納付すべき税額が50万円まで納付すべき税額が50万円を超える部分
税務調査の事前通知の前に自主的に期限後申告5%5%
税務調査の事前通知の後に自主的に期限後申告10%15%
税務調査の後に期限後申告15%20%

期限後であっても自主的&早めに申告した
場合にはペナルティが最小限に抑えられます。

②延滞税

本来の納付期限の翌日から
実際に納付する日までの日数に応じて
「延滞税」というものが課されます。

延滞税の割合は年度ごとに変わります。
延滞税については国税庁HPで試算できます
ので気になるかたはこちらでご確認ください。

こちらも早めに申告&納付した場合には
ペナルティが最小限に抑えられます。

③青色申告の場合

青色申告を行っていた方は
期限後申告を行うと
以下のようなペナルティがあります。

法人の場合

法人の場合は2期連続で
期限後申告となった場合は
青色申告が取り消されます。

青色申告が取り消され
白色申告になってしまうと
以下のような青色申告の特典が
受けられなくなってしまいます。

  • 欠損金の繰越
  • 30万円未満の資産の一括償却
  • 各種特別償却や税額控除など

いったん青色申告が取り消されると
青色申告の取り消しの通知日から1年間は
青色申告の再申請はできません。

個人事業主の場合

青色申告をしている場合は原則65万円の控除を受けられますが期限後申告の場合は
10万円の控除となってしまいます。

65万円の控除は期限内申告が要件だからです。

なお、誤って認識されている方が多いですが
個人事業主の場合は法人と異なり
2期連続で期限後申告となった場合でも
青色申告が取り消されることはありません。

まとめ

今回は期限後申告について書いてみました。

期限を過ぎてしまったからといって
そのまま放置していると
とても重いペナルティがありますので
気付いたときからできるだけ早く
申告と納税をすませましょう。

編集後記

当事務所では期限後申告のお客様の
サポートも行っています。

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