令和3年度の税制改正で抜本的な改正があり
話題になっている電子帳簿保存法ですが、
令和5年度税制改正でも
ちょっとした改正がありそうですので
今回はそれを取り上げてみます。
(税制改正の大綱を参考にしています)

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は
税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする
法律で「経理のデジタル化を図る」ことを
目的としています。

電子帳簿保存制度は
①電子帳簿等の保存
②スキャナ保存
③電子取引
にわかれます。

すべてを説明するのは大変なので
今回は①電子帳簿等の保存の
制度内容と今回の改正点
について解説してみます。

そもそも①の電子帳簿等の保存の制度とは

そもそも①の電子帳簿・電子書類の制度は
会計帳簿を会計ソフトなどを使って
パソコンで作成・保存をしたい場合
に利用できる制度です。

いままではパソコンで作った会計帳簿は
税務調査のために紙で出力する必要があり、
出力する手間がかかったり
保管場所が必要だったりと不便でした。
(電子保存できることはできるが要件が厳しかった)

しかし電子帳簿保存法の改正で要件が
緩和され、多くの会社が、
令和4年1月以降は決算書等を
紙で出力しないですむようになりました。

緩和後の要件を満たせば
紙で出力・保管する必要がなくなり
会社にとってよい影響があったと思います。

また、税務調査も紙ではなくデータを見て
調査したほうが効率的なので、税務署に
とってもよい改正だったのではと思います。

電子帳簿を紙で出力しなくてすむための要件

令和4年1月1日以降は、
事前に税務署長の承認を受ける必要がなく
任意のタイミングで電子帳簿等のデータ保存
が可能となっています。
(期の途中からの適用は不可です)

※あとで説明する「優良な電子帳簿」に
かかる優遇措置を適用するためには
事前に届出書を提出する必要があるので
混同しないようにお気をつけください。

電子帳簿を電子保存するための要件は
以下のとおりです。

保存要件電子帳簿をデータで保存
システム関係書類等(システム概要書等)を備えつけること
パソコンなどの操作マニュアルを備え、画面等に出力できるようにしておくこと
税務職員の求めに応じ電子データがダウンロードできること
(「優良」の要件を満たしていれば不要)

また、その電子帳簿は正規の簿記の原則
(一般的には複式簿記)によって
作成されたものに限ります。

一般的な会計ソフトを利用している会社で
あれば簡単に要件を満たすことができるかな
と思います。

優良な電子帳簿の優遇措置

また、令和4年1月以降は
「一定の国税関係帳簿」が「優良な電子帳簿」
の要件を満たしていれば
「過少申告加算税」が5%軽減されるという
優遇措置が整備されました。

「優良な電子帳簿」は要件が厳しいので
対応可能な会計ソフトは限られます。

弊事務所で利用をおすすめしている
freee、マネーフォワードは
どちらも「優良な電子帳簿」に対応することが
できるようになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。
→freeeはこちら
→マネーフォワードはこちら

「優良な電子帳簿」の要件を、
その他の電子帳簿と比較する形で記載します。

保存要件優良電子帳簿その他の電子帳簿
訂正・削除を行った場合は、この事実と内容を確認できる
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合に、その事実を確認できる
電子化した帳簿とそれに関連する他の帳簿との間において、関連性を確認できる
システム関係書類等(システム概要書等)を備えつけること
パソコンなどの操作マニュアルを備え、画面等に出力できるようにしておくこと
検索要件①
「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できること
検索要件②
日付又は金額の範囲指定で検索できること

(以下の※の要件を満たしていれば不要)
検索要件③
二つ以上の任意の項目を組み合わせた条件により検索できること

(以下の※の要件を満たしていれば不要)
税務職員の求めに応じ電子データがダウンロードできること
(※)

(「優良」の要件を満たしていれば不要)

優良な電子帳簿にかかる優遇措置を受けるための届出書

優良な電子帳簿に係る優遇措置として
「過少申告加算税」の5%軽減措置を
受けるためには
届出書を提出する必要があります

国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に
係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算
税の特例の適用を受ける旨の届出書

という名前の書類です。

この書類には「65万円の青色申告特別控除」
という項目もあります。
それは、優良な電子帳簿の場合は
青色申告特別控除が55万円から65万円
になるためです。

しかし青色申告特別控除は電子申告をすること
によっても55万円から65万円になるので、
この項目を利用する会社はそんなに多くはない
かもしれません。

届出書を提出する期限は
申告書提出期限と同様です。
所得税の確定申告をされる方は
適用を受けようとする年の翌年3月15日までです。

今回の改正点

令和5年税制改正の大綱で明らかになった
改正点はこの「優良電子帳簿」の優遇措置の
対象となる帳簿の範囲についてです。

以前より対象の帳簿が少なくなり、
より「優良電子帳簿」の優遇措置を
適用しやすくなりました。

改正後の対象帳簿はこちらです。

  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
  • その他以下の帳簿
    • 手形の債権債務
    • 売掛金
    • 買掛金
    • 有価証券
    • 減価償却資産
    • 繰延資産
    • 売上その他収入
    • 仕入その他経費又は費用

この改正は、令和6年1月1日以降に
法定申告期限が到来する税金について
適用される予定です。

まとめ

今回は電子帳簿保存法のうち
①電子帳簿等の保存について、
制度の内容と、改正内容について
記載しました。

freeeやマネーフォワードを利用していれば
簡単に対応できる制度であるため
積極的に活用していただきたいと思います。

編集後記

開業して初めての確定申告シーズンが
無事におわりました。
ご依頼いただいた方は
迅速かつ丁寧に資料を共有して下さる
方ばかりでしたので、とても助かりました。
ご依頼してくださった方は
ありがとうございました。

改善すべき点がいくつか見つかったので
また来年に活かしていきたいと思います。

ひとりごと

先日子どもたちとそのお友達と
岡崎城付近にお花見にいきました。
近くの川で魚をみつけて
突然川に入って遊びはじめたので
びしょびしょ泥だらけになって
夢中で遊んでいました。