2022年12月16日に公表された
「令和5年度税制改正大綱」で
インボイス制度の追加の経過措置
が発表されました。

まだ法案成立ではないですが
このように変わりそうですという
ところをざっと見ていきましょう。

消費税の納税額は売上税額の20%でよい

インボイス制度をきっかけに免税事業者から
課税事業者になった小規模事業者については
納付する消費税は売上にかかる消費税の20%
でよくなります。

期間は
2023年10月1日~2026年9月30日です。
(つまり3年間の経過措置です)

この経過措置を使うための届出は不要で、
この経過措置を使う旨を申告書に
記載するだけで適用することができます。

影響のある事業者インボイス制度をきっかけに(2023年10月1日~2026年9月30日の期間に)免税事業者から課税事業者になる小規模事業者
届出不要

これにより、インボイス制度をきっかけに
免税事業者から課税事業者になる
小規模事業者については
以下のことを検討する必要があります。

免税事業者から課税事業者になる小規模事業者が検討すること

消費税の
原則課税、簡易課税、今回の経過措置、
どれを使うと納税負担や事務負担の面で
有利か?

状況により異なりますが、納税負担については
ざっくりというとこのように考えられます。

  • 原則課税が有利な事業者
    …赤字、利益率が著しく低い
     又は大きな投資をする場合
  • 簡易課税が有利な事業者
    …上記に当てはまらない卸売業
  • 今回の経過措置が有利な事業者
    …上記2つに当てはまらない事業者

事務負担については、
原則課税は非常に大変です。
簡易課税や今回の経過措置を使えば
事務負担は大幅に軽減されます。

なお、納税額の有利不利については
個々の状況により変わりますので、
不安な方は専門家にお尋ねください。

1万円未満の仕入や経費についてはインボイス不要

2年前の売上が1億円以下(又は前年上期6ヶ月の売上が5,000万円以下)である事業者は
1万円未満の仕入や経費のインボイスが
不要になります。

これは小規模事業者の
事務負担の軽減になります。
期間は
2023年10月1日から2029年9月30日です。
(つまり6年間の経過措置です)

1万円未満の仕入や経費について
インボイスがなくても消費税を控除できる
ということですね。

上記に該当する事業者が
消費税の原則課税を適用している場合
事務負担が軽減します。

1万円未満の値引、返品等には返還インボイスが不要

1万円未満の値引、返品等には
返還インボイスの発行が不要となります。

これは売上の規模は関係なく
全事業者が対象となります。

これは売り手側の事務負担の軽減となります。
期限は記載されていなかったので
恒久的な措置かなと思います。

インボイス登録しやすくなります

インボイス登録するための「登録申請書」
についての提出期限が見直されました。

現行は
「課税期間の初日の前日から1ヶ月前の日」
だったところ、
「課税期間の初日から15日前」
と期間が短縮されました。

また、2023年10月1日の制度開始までに
インボイス発行事業者となるためには
2023年3月31日までにインボイス登録を
する必要がありましたが2023年9月30日
までに期間が実質的に延長されました。

編集後記

インボイス制度は次々に経過措置が
発表されて複雑になっていますね。

登録期限が実質延長になったため、
現在免税事業者の方は税理士に相談しながら
じっくり検討していただけたらと思います。

ひとりごと

繁忙期のため、先日の宣言通り3月下旬まで
ブログをお休みしようと思います。
しばらく業務に集中します。

再開したら、またためになりそうな
記事を書いていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。