確定申告の時期が
少しずつ近づいてきていますね。

今回は個人事業主の節税の代表、
専従者給与について簡単に
書きたいと思います。

専従者給与とは

個人事業主の場合は基本的には家族へ
支払った給与は事業の経費には
認められません。

家族への給与を経費と認めてしまうと
簡単に利益操作ができてしまうからです。

たとえば、利益が出そうな年は家族へ
給与を出して利益を意図的に減らして
納税額を減らすということが
簡単にできてしまうことを避けるためです。

しかし個人事業主が家族に対して
「専従者給与」として支払った
給与は事業の経費として認められます。

専従者給与の要件

専従者給与として認められるためには
いくつか要件があります。

要件を満たしているか否かは
税務調査に入られた際に
よく確認されることなので
きちんと理解しておきましょう。

※白色申告でも専従者給与控除というものが
ありますがここでは特典の多い青色申告の場合
について書きます。

生計を一にする配偶者や親族

専従者として認められるためには、
生計を一にする配偶者や親族で
その年の12月31日現在で15歳以上
である必要があります。

6か月以上もっぱら従事

1年の半分、つまり6か月を超えて
事業にもっぱら従事していることが必要です。

もっぱら従事しているとのことなので
週に2、3回お手伝いしている程度では
認められません。

例えば以下の方は専従者としては
認められません。

  • 学生
    夜間学校などで事業への従事ができる方は認められる可能性はあります
  • 他の仕事とかけもちしている方
    他の仕事の従事時間がとても少ない場合は認められる可能性はあります
    パートとかけもちしている方は専従者として認められるか否か一度税務署に確認してみましょう
  • 病気や高齢などで事業に従事することが困難な方
  • 遠方に住んでいて物理的に従事が難しい方

事前に届け出を提出

「青色事業専従者給与に関する届出書」を
事前に税務署に提出することが必要です。

提出期限はその年の3月15日です。
2022年分の確定申告の場合
提出期限は2022年3月15日です。
ただし新たに専従者となった場合は
その日から2ヶ月以内が提出期限となります。

届出に記載した金額の範囲内

届出に記載した方法で支払われ、
届出に記載した金額の範囲内で
あることが必要です。

届出の金額よりも実際の支払額が
少なくなっても問題はありません。

届出の金額よりも多く支払いたい場合は、
「青色事業専従者給与に関する変更届出書」
を提出して金額を変更する必要があります。

ちなみに、給料の支給は月払いです。
1年分まとめて支払うことは認められません。

また、たとえば2か月をまとめて3か月後に
支払う場合でも否認される可能性があります。
(一般的に給料で2か月未払はありえないため)

労働の対価として実際に支払っていることが
必要なので、できれば預金口座へ振込をして
毎月実際に支払っていることを客観的に
確認できるようにすることをおすすめします。

給与が過大でないこと

白色申告の専従者給与控除には上限が
ありますが、青色申告の場合
専従者給与は基本的には上限はありません。

ただし過大とされる部分は
否認されてしまいます。

過大と評価されないためにも
金額を慎重に決める必要があります。

金額の決め方

青色申告の場合は専従者給与の金額に
上限がないとはいえ、労働の対価として
「社会通念上、妥当とされる金額」
の範囲内である必要があります。

金額を決める際には
以下の情報が参考になります。

  • 労務時間
  • 従事した労務の性質
  • その事業の他の従業員の給与
  • 同種、同規模事業の従業員の給与

所得税がかからないラインで
金額を決めている方も多いかなと思います。

そんな場合には
以下の情報が参考になると思います。

  • 88,000円/月未満であれば源泉徴収の必要がありません
    源泉徴収税額表はこちらです)
  • iDecoや保険料などの所得控除がある場合
    を除くと所得税がかからない金額は103万円/年以内です
    (給与所得控除55万円+基礎控除48万円)
    この場合も住民税はかかります
  • 住民税もかからない(均等割りもかからない)金額は岡崎市の場合は97万円以内です
    細かい金額はお住いの地域によりますので
    お近くの市役所、区役所にご確認ください

専従者給与の節税効果はいくら?

専従者給与は、個人事業主の
所得税と住民税を節税することができます。

ただし、専従者給与を支払うと扶養控除や
配偶者控除が認められなくなります。

扶養控除や配偶者控除を考えると基本的には
38万円/年以上専従者給与を支払えば節税効果があると言えます。
※被扶養者で19歳以上23歳未満の場合は63万円、70歳以上の同居家族の場合は58万円ですが。

節税効果はその方の所得税率によります。
所得税と住民税合わせた絶税効果は
以下のように計算できます。

所得税と住民税あわせた節税効果

専従者給与×(ご自身の所得税率+10%)=節税効果

※所得税率は5%~45%です。所得が高いほど高い税率になります
※10%は住民税率です

専従者の年末調整

青色事業専従者は、年末調整の対象となるので
忘れないようにしましょう。

たとえ源泉徴収の必要のない88,000円未満
(80,000円とされている方が多いですね)
であっても年末調整の対象となります。

年末調整をした結果、所得税が
かからない場合は源泉徴収票に
源泉徴収額0とかかれます。

なお、パートをかけもちしている方は
パート先での年末調整は不要です。

パート先から受領した年末調整未済の
源泉徴収票と、専従している事業から
受領した年末調整済みの源泉徴収票を
もとに確定申告書(2か所給与)を
すれば問題ありません。

まとめ

今回は個人事業主の節税の代表
専従者給与について簡単に書きました。

事業を進めていくうえで
ご家族の協力を得ている場合には
要件を確認したうえで届出をして
適切に経費計上しましょう。

編集後記

今週は地元の信用金庫の税務相談
を担当しました。

毎週月、水、金に岡崎信用金庫の本店で
税務の無料相談ができるので、税務のお悩みが
ある方はご予約のうえ利用されてみてはいかがでしょうか。

詳細はこちらです。

ひとりごと

昨日は皆既月食だったので
夕方子供たちと月を眺めました。

今朝起きて次男が「オレンジのおつきさま、
(きょうは)ないねー」と言っていて
昨日の月食が印象に残ってくれたようで
うれしいです。

2歳の次男はおつきさまが大好きです。
保育園の帰りにおつきさまを見て
「おつきさま大好き、持ってかえりたい」
「届かないねー」(手をのばして)
という会話をしています。
2歳児ならではの会話に、日頃の疲れが吹きとびます。