あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年があけてすぐに
家族で私だけインフルに罹患してしまい
熱は下がったものの、
いまだに体調不良を引きずっています。
完治に時間がかかるようになってしまい
体力の衰えを感じます。年ですね。
無理のない範囲で少しずつ、
机に向かう時間を増やしていっています。

ということで、
ブログの更新が一日遅れてしまいました。

令和6年税制改正大綱

今日の話題は、12月に発表された
令和6年税制改正大綱についてです。

個人の税金に関するものも
法人の税金に関するものも
盛りだくさんなので、
今回は個人の税金に関するものに絞って、
こんな風に変わりそうですよという
内容をさらっとご紹介いたします。

個人の税金に関連する改正

定額減税

令和6年分の税金については
一人当たり以下の減税となります。
所得税…3万円
住民税…1万円

ただし所得制限があります。
合計所得が1,805万円
(給与所得の場合収入2,000万円)
を超える方はこの定額減税はありません。

従業員を雇われている事業者は
令和6年6月以降支給される給与計算から
影響があるということにご留意ください。

住宅ローン控除(子育て世帯に対する拡充)

子育て特例対象個人については、
住宅ローン控除が拡充します。
「子育て特例対象個人」とは以下の
ような方です。

  • 40歳未満で配偶者がいる
  • 40歳以上であっても配偶者が40歳未満
  • 40歳以上であっても19歳未満の扶養親族がいる

対象となるのは令和6年中に
居住を開始した場合となります。

既存住宅に子育て対応改修工事をした場合の控除(新設)

「子育て特例対象個人」が
子供の事故を防止するための工事、
対面式キッチンへの交換工事など
子育て対応改修工事を行った場合
工事金額の10%を所得税の額から
控除できます。

合計所得2,000万円以下の方のみとなります。

国民健康保険料について

  • 後期高齢者支援金等の課税限度額が
    22万円→24万円となります
    (高所得者層の負担がふえる)
  • 減額の対象となる所得の見直し
    (低所得者の保護拡充する)

高校生を扶養している場合の扶養控除

高校生(16歳から18歳まで)
を扶養している場合、
扶養控除額が以下のように少なくなります。
所得税…38万円→25万円
住民税…33万円→12万円

これは、
児童手当の拡充に伴う変更のようです。
※児童手当は令和6年10月から以下のような
拡充が行われる予定です。

  • 所得制限の撤廃
  • 対象年齢の引き上げ(18歳まで)
    …16歳から18歳までも1万円/月
    (第3子は3万円/月)もらえるようになる

この場合、高額所得者については
児童手当が増えたことよりも
扶養控除が減ったことにより税金が増え
損をしてしまうことになります。

この件については、
令和6年から改正されるのではなく、
今後の動向をみて令和7年以降に決定する
ようです。

ひとり親控除の拡充

ひとり親については、控除額と所得制限額の
引き上げにより支援の拡充が図られます。

控除額は以下のとおりとなります。
所得税…35万円→38万円
住民税…30万円→33万円

所得制限については以下のとおりとなります。
合計所得金額500万円以下→1,000万円以下

ひとり親が頑張って所得を上げたら控除がなく
なるという悲しい仕組みは変わらないですが、
その上限額が1,000万円に拡充されるのは
よいことだと思います。

ただし、この件についても、
令和6年から改正されるのではなく、
今後の動向をみて令和7年以降に決定する
ようです。

まとめ

令和6年税制改正大綱のうち
個人に関するものだけピックアップして
まとめてみました。

子育て世帯やひとり親に対して
負担を緩和させる動きになったかと思います。

ひとりごと

年明け早々、大きな地震が発生し、
まだその影響が続いていて心が痛みます。
被害に遭われた方々に
心からお見舞い申し上げます。

実際に援助や支援にいくことができないので
返礼品なしのふるさと納税で寄付をしました。

当たり前の日常を送れることは
当たり前ではないんだと気づかされます。