今回は電子帳簿保存法改正の
猶予期間の延長が検討されている
ということを書きたいと思います。

電子帳簿保存法の改正(現状のおさらい)

2022年1月から電子帳簿保存法が改正されて
電子取引は電子データのまま保存することが
義務化されました。

「電子取引を電子データのまま保存」と
いってもピンとこない方が多いと思います。

これは、メールやネット上などで
電子的に受けとった請求書・領収書等を
電子データのままで保存しなくては
いけないということです。

たとえばAmazonで商品を購入すると
紙の領収書は送られてこなくて、
電子データの領収書を受領すると思います。
そのように電子的に受け取った領収書は
電子データのまま保存しなくてはいけません。
わざわざ紙に印刷して保存しては
いけないということです。

ただしこの、
「電子取引を電子データのまま保存」
する義務は、現状は2023年12月31日まで
猶予期間が設けられています。

そのためまだまだ対応できていない
ところが多いのではないでしょうか。

猶予期間の延長の検討

2022年11月7日に、
「電子取引を電子データのまま保存」する
義務に設けられていた猶予期間
(2023年12月31日まで)を
延長するかどうか議論される見通し
であることが報道されました。

商工会議所が行った調査で
売上1万円以下の事業者のうち半数以上が
「内容をよく理解しておらず何もしていない」
という状態で対応の遅れが
目立っていたためのようです。

クラウド会計を使えば簡単に対応できます

猶予期間が延長になるかもしれない
ということですが、延長になったとしても
いずれは対応が必要です。

「電子取引を電子データのまま保存」
する義務などが定められている
電子帳簿保存法に対応することは、
freeeやマネーフォワードなどの
クラウド会計ソフトを使えば簡単です。

ご自身の事業に集中しながら
電子帳簿保存法に必要な対応も簡単に
できるので使わない理由はないと
個人的には思います。

これを機にぜひfreeeやマネーフォワード
のようなクラウド会計ソフトを
利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は電子帳簿保存法改正の
猶予期間の延長が検討されている
ということを書きました。

まだ浸透していない電子帳簿保存法ですが
対応するにはfreeeやマネーフォワードの
ようなクラウド会計ソフトがおすすめです。

編集後記

電子帳簿保存法に違反した場合は
罰則を科される可能性があります。

取引の事実が確認できるなら
直ちに罰則とはならないですが。

電子帳簿保存法の対応について
心配がある方は専門家といっしょに
進めていただけたらと思います。

ひとりごと

プライベートでバタバタしていて
部屋が散らかり放題です。
ちょっと歩くとレゴとかおもちゃを
踏んでケガをしそうなくらい…。
片付けなくては。