いよいよ2023年10月1日から
インボイス制度がはじまりますね。
免税事業者への軽減措置として
インボイス制度の2割特例がありますが、
その2割特例をつかえないケースがあるので
今回はそれについてかいてみます。
インボイス制度の2割特例とは
インボイス制度の2割特例は
免税事業者のための軽減措置です。
ざっくりと説明すると
このような制度です。
インボイス制度をきっかけに免税事業者が課税事業者になった場合、3年間消費税の納付額を「売上の消費税×20%」にできる
この2割特例を使いたい場合は
事前申請は不要で、
消費税の確定申告書に
適用を受ける旨を付記するだけで
簡単に適用を受けることができます。
2割特例を適用できる期間
2割特例を適用できる期間は
「3年間」とかきましたが
きちんと書くと…
「令和5年10月1日から令和8年9月30日
までの日の属する各課税期間」です。
言い回しが難しいですね。
国税庁のHPのこちらの説明が
わかりやすいのでそのまま引用します。
(免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合)
令和5年分(10月から12月分)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象範囲となります。

(免税事業者である3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合)
令和5年10月から令和6年3月の申告から令和8年期の申告までの計4回の申告が適用対象範囲となります。

2割特例の対象外になるケース
2割特例の対象外になるケースは
このような場合です。
- インボイス登録していない
- 基準期間の課税売上高が1千万円をこえる
- 資本金1千万円以上の新設法人
- 調整対象固定資産等(金額の大きいもの)を買った
- 課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に短縮する特例を適用した
上から2つめの
「基準期間の課税売上高が1千万円をこえる」
場合について、もう少し説明をしてみます。
「基準期間の課税売上高が1千万円をこえる」とは
「基準期間の課税売上高が1千万円をこえる」
ということを簡単にかくと、
「2年前の、消費税がかかる売上高が1千万円をこえる」となります。
売上高に消費税がかからない取引がある場合は
それを除いて1千万円をこえるかどうか
判定する必要があります。
消費税がかからない取引には
こういうものがあります。
- 国外取引
- 土地の売却や貸付
- 住宅の貸付
- 補助金や助成金
- 配当金や出資分配金
- 介護保険サービスの提供など
他にもたくさんありますので、
詳しく知りたい方は国税庁HPの
こちら(不課税)とこちら(非課税)
をご覧ください。
また、課税売上高には
事業用固定資産の売却代金なども含みます。
基準期間の課税売上高が1千万円をこえる期間がある場合の留意事項
基準期間(2年前)の課税売上高が
1千万円をこえる期間がある場合は
その期間は2割特例が使えなくなるので
注意が必要です。
国税庁のHPの記載をそのまま引用します。
(例:個人事業者の基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間がある場合)

このように、
基準期間の売上高が1千万円をこえて
2割特例が使えない期間がある場合は
必要があれば一定の期限内に
「簡易課税の選択届出書」を
提出するなど対策が必要です。
まとめ
今回はインボイス制度の経過措置、
「2割特例」について
適用できないケースをかいてみました。
インボイス制度は
いろいろな経過措置ができて
とても複雑になってしまいましたね。
判断に迷われる場合は
税理士などの専門家にご相談ください。
ひとりごと
長男の小学校でも次男の保育園でも
教室で色々な虫を飼っていて
幼虫が蛹になって羽化したり
カタツムリに食べ物をあげたり
虫好きな我が子たちは嬉しそうです。
今まで子供が興味をもった虫を
飼うのを何度も手伝ってきた
虫好き男子の母としては
学校でもその好奇心を満たして
もらえるなんてとてもありがたいです。