令和4年分の年末調整を実施する前に、
去年からの改正点についてさらっと
確認しておきましょう。

今年はそこまで大きな改正点はありません。
該当する項目がなければ
読みとばしてください。

国外に住む扶養親族がいる場合

扶養親族(16歳以上)のうち国外に住む方
(「非居住である親族」といいます)
がいる場合、扶養対象となる範囲が
せまくなったので注意が必要です。

令和4年の年末調整時に
「令和5年分 扶養控除等申告書」
を記載します。
この書類に以下の赤枠にある記載項目が
追加されました。
※この書類のみ、
令和4年の年末調整時に
令和5年の見込みの情報を記載します。

令和4年分の年末調整、去年からの改正点について確認しておきましょう。
出典 : 国税庁HP

国外に住む扶養親族の対象が以下のように変わったからです。

いままで令和5年分以降
(令和4年の年末調整時に記載)
扶養親族(16歳以上)で所得金額48万円以下の方扶養親族(16歳以上)で所得金額48万円以下の方のうち
30歳以上70歳未満の方は以下に当てはまる場合のみ扶養の対象となります
✔留学生
✔障害者
✔38万円以上の送金を受けている者

また、国外に住む扶養親族に関しては
以下のような添付書類が必要となります。

  • 戸籍及びパスポートのコピー
  • 留学生はビザ
  • 送金を受けている者は海外送金依頼書の控え又はクレジットカード利用明細書などのコピー

控除証明書の電子データ利用の拡大

控除証明書についてすでに
「生命保険」「地震保険」
「住宅ローン控除」の証明書は
電子データで提出可能となっていました。

令和4年分ではさらに
「社会保険料」「小規模企業共済等掛金」
の控除証明書についても
電子データでの提出が可能となりました。

ただし、残念ながらマネーフォワードや
freeeの年末調整では電子データの控除証明書
には対応していないようです。

電子データの控除証明書は
国税庁が提供する「年調ソフト」のほか、
オフィスステーションSmartHRなどで
利用できるようです。

余談:成年年齢の引き下げの影響

2022年4月から民法上で
成年の年齢が20歳から18際に
引き下げられましたね。

その影響で源泉徴収票で
「未成年者」にチェックが入るのが
18歳未満の方になりました。

このチェックは大体給与計算システムに
生年月日を入力すれば自動で
認識してくれる場合が多いので、
とくに意識する必要はないと思いますが
こちらも去年からの変更点です。

編集後記

所得税、年末調整は毎年
なんらかの改正があるので
きちんと把握していかなくては
いけないですね。

ひとりごと

ハロウィンで、子どもたちと友だちの家を
ねり歩きお菓子をたくさんいただきました。
(うちもすこし用意しましたよ)

以前住んでいたアメリカ
ケンブリッジの近くのBeacon Hill
という高級住宅街では毎年
ハロウィンの夜に盛大なイベントがあって
まだ小さかった長男を連れていった
ことを思い出します。

家の外には蜘蛛の巣やガイコツなど。

知らない方のYoutubeですが
貼らせていただきます。

いまは動画がたくさんあるので
気軽に旅行気分を味わえますね。