2023年10月1日からインボイス制度が
はじまりましたね。

今回はインボイスを受け取る側で、
インボイスの保存が必要ない
場合について書いてみます。

帳簿のみの保存でいい場合

以下のものは、
必要事項を記載した帳簿があれば、
インボイスの保存は不要です。

  • 3万円未満の公共交通機関による旅客運送
  • 3万円未満の自動販売機からの商品の購入
  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
  • 入場券等が使用の際に回収される取引
  • 従業員等に支給する出張旅費等など

他にももう少しあります。
詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

この場合は、帳簿には以下のことを
記載する必要があります。

  • 帳簿のみの保存でよい取引に該当する旨
  • 仕入の相手先の住所又は所在地

詳しくはこちらをご参照ください。

1万円未満のインボイスの経過措置(一定規模以下の事業者の場合)

一定規模以下の事業者の場合は、
1万円未満のインボイスの保存は不要です。

ただし、これは経過措置であるため、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの
取引についてのみ適用されるものである点に
注意が必要です。

詳しくはこちらをご参照ください。

一定規模以下の事業者とは
基準期間の課税売上高が1億円以下または
特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者です。

基準期間というのは簡単にいうと
2年前のことです。
特定期間というのは簡単にいうと
前年の上期(半年分)のことです。

消費税はもともとは
3万円未満の領収書の保管が不要と
なっていたので、それの名残でこの
経過措置がつくられたのだと思います。

免税事業者、簡易課税、インボイス2割特例の場合

そもそも、ご自身が以下の場合は
インボイスの保存は不要です。

  • 免税事業者
  • 課税事業者だが簡易課税を適用している
  • 課税事業者だがインボイス2割特例を適用している

つまりインボイスの保存が必要なのは
原則課税を適用している課税事業者のみです。

ただ、インボイス2割特例を適用しようと
思っていたけど今年は大きな設備投資をした
ため消費税原則課税で計算したほうが
有利になるといった場合もあるので
インボイス2割特例を適用しようと
思っている事業者さんは念のため
インボイスを保存しておいた方が
よい場合もあるかもしれません。

「インボイスの保存が必要ない」とは

今回の話でいう
「インボイスの保存が必要ない」とは、
「消費税の申告のためには」必要ない
ということです。

そのため、所得税や法人税の経費としては
保管が必要で、交付されていない場合は
出金伝票など作成する必要がある点に
気をつけてください。

消費税と所得税・法人税で取り扱いが
異なる点がまたややこしいですね。

まとめ

今回はインボイスの保存が
必要ない場合についてまとめてみました。

始まったばかりの制度で最近
弊事務所にもお問い合わせが多い
インボイス制度。
なるべく噛み砕いて
簡単に説明しようとしていますが、
制度が難解すぎて説明の難しさを感じます。

ひとりごと

今月は小2長男のお誕生日祝いを
かねて、本人の希望で秋葉原と
高円寺にある「むし社」にいく予定で、
長男はとても楽しみにしています。

秋葉原ではポケカ屋さんめぐりを。
むし社は日本最大級のむしのデパート
だから行きたいそうです。
行先に長男の個性が出ていて
面白いなぁと感じます。