確定申告シーズンが近づいているので
今回も確定申告シリーズです。

令和4年度の確定申告から
「確定申告書A」がなくなります
ということを書いていきます。

「確定申告書A」がなくなります

令和3年までは確定申告をする際に
「確定申告書A」と「確定申告書B」
という様式がありました。

会社員の方でも医療費控除などで
確定申告書をしたことがある方は
一度は目にしたことがあるのでは
ないでしょうか。

「確定申告書A」は
主に会社員が医療費控除や住宅ローン控除
(1年目のみ)などで確定申告書が必要と
なったときに使うものです。

下記のとおり「給与所得」「雑所得」
「配当所得」「一時所得」しか
申告ができません。

令和4年度の確定申告から「確定申告書A」がなくなります
出典 : 国税庁HP

「確定申告書B」は
主にご自身で事業を行っている個人事業主や
不動産所得(アパート経営など)がある方が
使うものです。

事業所得や不動産所得など
すべての所得を申告することができます。

令和4年度の確定申告から「確定申告書A」がなくなります
出典 : 国税庁HP

これまで確定申告書を紙面で提出していた
方は、税務署に確定申告書の用紙を取りに
行く際に「確定申告書B」を使用しないと
いけないのに誤って「確定申告書A」の用紙を
もらってきちゃった…というような
ことがあったかもしれません。

しかし、これからは「確定申告書A」がなく
なり確定申告書は一つの様式に統一されます。

いつから?

「確定申告書A」は令和4年度の確定申告から
なくなります。

令和4年1月~12月分の
所得の申告からということですね。
つまり令和5年2月16日(木)~
令和5年3月15日(水)に提出する
確定申告書からということです。

なお、令和3年度以前の過去分の
確定申告についてこれから申告
(や還付申告)を行う場合は
その年度の様式をさかのぼって使います。

新しい確定申告書の様式

新しい確定申告書の様式はこちらです。

令和4年度の確定申告から「確定申告書A」がなくなります
出典 : 国税庁HP

確定申告書Bと同様、すべての所得
を申告できるようになっています。

確定申告書Bに似ているので、
確定申告書Bを使われていた方は
違和感なく作成できるのではないでしょうか。

会社員の方は「事業所得」や「不動産所得」
など使わない項目が多くあると思います。

(補足)修正申告の第5表もなくなりました

過去に提出した確定申告書が誤っていた
ために提出する修正申告の「第5表」も
なくなりました。

その代わり、確定申告書の新しい様式の
第1表をご覧にただければわかると思いますが
確定申告書第1表に修正申告について
記載する項目が増えました。

修正申告をする際にはご注意ください。

まとめ

今回は令和4年度の確定申告から
「確定申告書A」がなくなり
確定申告書の様式が一本化するという
ことを書きました。

いままで使っていた様式がない…と慌てない
ように今から準備していきましょう。

編集後記

HPを公開して6か月ぐらいたちましたが
なかなかHPからのお問い合わせが
増えません。泣
年末年始に時間をとって
HPをいろいろと変えてみようと思います。

ひとりごと

あっという間に年末ですね。
来週はブログをおやすみさせていただきます。
みなさまよいお年をお迎えください。