2022年11月18日、政府がインボイス制度に
新たな猶予措置を設ける調整をはじめた
との報道がありました。

スモールビジネスオーナーにとって
影響の大きいインボイス制度。
どのような緩和が検討されているのか。
だれに影響があるのか。
整理してみようと思います。

検討中の猶予措置の内容

現在政府で検討中の猶予措置の内容は
このような内容です。

検討中の猶予措置

小規模企業者との少額の取引についてはインボイス(適格請求書)なしでOK

詳細な内容は現在調整中ですが、
以下の案が出ているようです。

  • 対象事業者は(課税)売上高1億円以下
  • 少額とは1万円未満の取引

現在消費税の経費(仕入控除)に
するために3万円未満の請求書等は
保存不要となっていますが、
それに近い制度かなと思います。

なお、今回はあくまで猶予措置なので
いずれはインボイスが必要となると思います。

図で説明します

具体的に図で説明してみます。

インボイス制度、11月18日に報道された新たな猶予措置について
インボイス制度、11月18日に報道された新たな猶予措置について

売り手の場合の影響

この猶予措置に関して、
ご自身が売り手の場合の影響は…

  • ご自身の課税売上高が1億円以下で
  • 取引1つ1つが少額(1万円未満)

上記にあてはまる事業者については
インボイス登録は不要になります。
(免税事業者のままでOK)

政府の検討の結果、1億円以下、
1万円未満という金額は
変更になる可能性もありますので
今後の動向に注目したいと思います。

買い手の場合の影響

この猶予措置について、
ご自身が買い手の場合の影響は…

・取引先が課税売上高が1億円以下で
・取引が少額(1万円未満)

上記にあてはまる取引については
インボイスなしでも消費税の経費(仕入控除)にできます。

利点をあげるとこんな感じでしょうか。

  • 購入先が免税事業者か否か考えなくても取引できる
  • 記帳する際の煩雑な手間を省略できる

これらの利点は消費税本則課税の場合のみです。
ご自身が消費税簡易課税を選択している場合は
該当しません。
(というか簡易課税はもともとこの利点を備えています)
消費税簡易課税については以前記事を書いているので
気になる方はこちらもご参照ください。

インボイス制度が始まると記帳が
煩雑になるという問題がありますが小規模企業者からの
少額な取引については手間を省略できるようになりそうです。

まとめ

今回の猶予措置の動向について
まとめてみました。

ご自身に影響ありそうだという方は
今後の動向に注目していきましょう。

編集後記

インボイス制度について、
反対の声を受けての猶予措置。
今後も動きがあればこのブログで
記事にしていこうと思います。

ひとりごと

先日小1の長男のマラソン大会でした。
ゲーム大好き・おうち大好きなインドア派で
普段あまり運動をしない長男ですが
走りきってすこし自信がついたような
顔が見れて嬉しかったです。