2023年10月1日からインボイス制度が始まると
事業主に大きな影響があります。

  • 税負担の増加
  • 事務作業の煩雑化

それらの影響は「簡易課税」を利用すれば
軽減できる可能性があります。

インボイス制度が始まると増える税負担

2023年10月からインボイス制度が始まると
これまで消費税免税事業者であった方も
インボイス番号を取得してインボイスを
発行できるようにしなくてはならない
ケースがあります。

特にBtoBのお仕事をされている方は
注意が必要です。
このことに関してはこちらで詳しく書いて
いますので興味がある方はご覧ください。

インボイス番号を取得する=消費税課税事業者
となり消費税を申告・納付する義務が発生します。

いままでインボイス制度開始後
(2023年10月1日から)
前々年度の売上が1,000万円以下等の条件に当てはまる場合、免税事業者となり消費税の申告・納付が免除されていた前々年度の売上が1,000万円以下等の条件に当てはまる場合であっても、インボイスを発行する場合は課税事業者となり消費税の申告・納付義務が発生してしまう

しかしこの消費税の納付金額は、
事業内容や経営状況によっては「簡易課税」で
節税することができます。

インボイス制度が始まると煩雑化する事務作業

インボイス制度が始まり
消費税課税事業者となった場合は
事務作業が煩雑化する
という
デメリットもあります。

事業にかかる仕入や経費の支払をした場合
このような対応が必要となってきます。

インボイスを受け取った場合インボイスではない請求書を受け取った場合
✔インボイスの要件を満たしているか受領側が確認する
✔インボイスの要件を満たしていない場合は再発行を依頼する
✔経過措置で3年間は80%、その後3年間は50%の仕入控除が認めらえるためインボイスとは分けて管理しておく必要がある

仕入や経費を記帳するときの
手間が増えて大変です。

しかし「簡易課税」を利用すれば
この事務作業から解放されます。

また、たとえ免税事業者へ仕入や経費
の支払をした場合でも消費税額の計算上
不利になるということはありません。

簡易課税の計算方法

簡易課税では
このように消費税納税額を計算します。

簡易課税の計算方法

消費税納付額=預かった消費税ー(預かった消費税×「みなし仕入率」)

預かった消費税とは、簡単にいうと
売上等で受け取った消費税のことです。

例えばサービス業の方が一年に550万円
(課税売上500万円、消費税50万円)
売り上げた場合、消費税納付額は
50万円ー50万円×「みなし仕入率」50%=25万円と簡単に計算できます。

計算式を見てもわかる通り
簡易課税では仕入や経費にかかった消費税は
把握しなくてよいので上記の煩雑な事務作業から解放されます。

「みなし仕入率」は事業別に定められています。

事業区分該当する事業みなし仕入率
第1種事業卸売業90%
第2種事業小売業等80%
第3種事業製造業、建設業、鉱業、農林漁業、電気業、ガス業等70%
第4種事業飲食店業等60%
第5種事業運輸通信業、金融保険業、サービス業等50%
第6種事業不動産業40%
詳しくは国税庁のHPをご覧ください

ご自身がどの事業にあたるか迷われる場合は
こちらのフローチャートでご確認ください。

きたるインボイス制度にそなえて消費税の「簡易課税」を理解しておきましょう。税負担や事務作業が軽減する可能性があります。
こちらから画像おかりました

なお、複数の事業を営んでいる方は
上記の計算方法が変わりますが
ここでの説明は割愛します。

簡易課税で節税できる事業者

簡易課税で節税できる事業者と
そうでない事業者がいるので注意が必要です。

簡易課税で節税できる可能性が高い方
  • 経費が少ない業種の方
    (プログラマー、デザイナー、ライター、コンサル等)
  • 業績がよく利益率が高い
  • 経費が多くても消費税がかからない経費が多い方(給料、減価償却等)

ただし多額の設備投資をする年には
簡易課税が不利になるときがあるので
注意が必要です。

簡易課税は選択すると2年間は計算方法を
変えられないという決まりがあるので、
多額の設備投資が控えている場合は有利不利を
事前にシュミレーションをする必要があります

また前々年度の課税売上が5,000万円
を超える場合は簡易課税を選択することが
できないのでご注意ください。

簡易課税を選択する場合の手続き

簡易課税を選択する場合は
「消費税簡易課税制度選択届出」
の提出が必要です。

通常は簡易課税を適用する期間の
初日の前日までに届出が必要であり
提出期限が厳しいです。

ただし、免税事業者がインボイス制度で
2023年10月1日から簡易課税を適用する場合
提出期限が2023年12月31日となっていて
簡易課税を選択しやすくなっています。

その際には届出に2023年度(令和5年)から
簡易課税を適用する旨の記載を忘れないようにしてください。

編集後記

インボイス制度、
大手はすでに動き出していると思いますが、
スモールビジネスオーナーの方はまだまだ
これからという方も多いと思います。

期限がせまってきているので、
そろそろ対策を考えていきましょう。

ひとりごと

先日「お客を捨てる勇気」という
本を読みました。
スモールビジネスオーナーには刺さる
お話だと思います。
おすすめです。