日本は所得税、法人税、相続税等について
申告納税税度(自分で税額を税務署に申告して納める)をとっています。
しかし、会社員や公務員の方は会社が実施してくれる年末調整で
所得税の申告と納税が完結してしまうことが多いため税金の申告について
あまり意識をしたことがない方が多いのではないかと思います。

今回は申告すべき税金をきちんと払えていなかったときのペナルティ
(加算税、重加算税、延滞税、利子税。これらをまとめて附帯税といいます。
ニュースでは「追徴課税」と言われています。)
について簡単に記載したいと思います。
※申告した税金が少なくて、追加で税金を払うことを想定して記載します。

税務調査の通知を受ける前に自分で修正した場合

法人では3%、個人事業主では1%の確率で税務調査が入ると言われています。

通常税務調査が入る前は税務署から事前に税務調査に行く旨の通知を受けます
(いわゆるマルサの査察は突然やってきますが。税務調査とマルサは違います)
その前に自分で申告内容に間違いを見つけて修正した場合は
追加で払う本税と延滞税のみですみます。

延滞税とは税金の納付期限から時間が経過したためにかかるペナルティです。

延滞税の割合はその年の金利によって変動します。
例えば3月決算の会社がもし令和2年4月~令和3年3月までの申告で
納付期限から1年後に100万円の修正納付をした場合には延滞税は77,000円です。

延滞税の割合は国税庁HPに記載があります。

税務調査の通知後に修正した場合

税務調査の通知後に修正した場合には「過少申告加算税」
という加算税が追加でかかります。

税務調査では調査員から間違いを指摘されることがあり
それを「更生等予知」といいます。
過少申告加算税の税率は「更生等予知」の前か後かで変わります。

期限内申告税額と50万円のいずれか多い方を超えない金額
に対する税率
期限内申告税額と50万円のいずれか多い方を超える金額
に対する税率
税務調査の通知後で
「更生等予知」の前
5%10%
「更生等予知」の後10%15%

また、申告が必要であったのにそもそも申告すらしていなかったことが
税務調査でわかった場合は、「無申告加算税」という加算税がかかります。

「無申告加算税」は「過少申告加算税」よりも5%ずつ高くなっています。

50万円を超えない金額
に対する税率
50万円を超える金額
に対する税率
税務調査の通知前5%5%
税務調査の通知後で
「更生等予知」の前
10%15%
「更生等予知」の後15%20%

加算税が課せられる場合で、「仮装や事実の隠蔽がある」場合

加算税が課せられる場合で「仮装や事実の隠蔽がある」場合には
重加算税という重たいペナルティがあります。

重加算税は加算税に代わって徴収されるものなので、
加算税と重加算税が同時に徴収されることはありません。

「仮装や事実の隠蔽がある」とはこのような場合です。

  • いわゆる二重帳簿を作成している
  • 帳簿や領収書等を破棄又は改ざんしている
  • 相手方との通謀により嘘の申告をしている
  • 売上や在庫を除外して申告しているなど

つまり、意図的に売上や経費をごまかして税負担から逃れようとする行為です。
あまりに悪質で金額が大きい場合は重加算税に加えて刑事罰が科されるケースがあります

重加算税の税率はこのようになっています。

5年以内に同じ税で重加算税を徴収されていない場合5年以内に同じ税で重加算税を徴収されている場合
過少申告加算税や不納付加算税※に代えて徴収される
重加算税
35%45%
無申告加算税に代えて徴収される重加算税40%50%
※不納付加算税は源泉所得税にかかる加算税です。

きちんと申告したが、納付が難しいため延納する場合

きちんと申告したが、資金不足などにより納付期限までに納付が難しい場合
税務署に届け出をすれば延納が認められる場合があります。

その場合にかかるのが利子税です。
利子税は税目によって割合が異なります。

まとめ

税金をきちんと納めなかったときのペナルティについて簡単に記載してみました。

ご自身で申告をされている法人や個人事業主の方もいらっしゃるかと思います。
税金は難しい話が多いので、ちょっとした間違いで附帯税を徴収される
ことがないように税理士をうまく活用していただけたらなと思います。

編集後記

ブログの記事にするために沢山調べるので
書くことは自分の勉強にもなっていいなと実感しています。

ひとりごと

暑い日が続きますね。
先日、外遊びが大好きな次男に付き合って朝7時ごろに公園に行きましたが
すでにすべり台が熱くなっていて危険を感じました。