中小企業の場合、自身が設立した会社に
家族がかかわり、給与を払うことは
少なくありません。

その場合は「みなし役員」という
制度に気をつけましょう。

みなし役員とは

「みなし役員」とは、
会社の登記上「役員」として
登記されていなくても
役員とみなされて

「役員」と同じ制限を受ける
ことになる制度のことです。

会社の「役員」は、
「代表取締役」「取締役」「監査役」等として
登記されている人のことを言います。
不当に利益を操作したりするのを防ぐために
「役員」には色々な制限があります。
たとえば以下のように決められています。

  • 毎月の役員報酬は同額で基本的には年1回(期のはじめから3ヶ月以内)しか変更できない
  • 不当に高い報酬は認められない
  • 賞与は事前に届出が必要、など

役員として登記されていなくても
「みなし役員」に該当する場合は、
このような「役員」と同じ
制限を受けることになります。

「みなし役員」に該当するかの判定

「みなし役員」に該当するのは
以下のような人です。

みなし役員に該当する人
  • ①従業員以外の「会長」「理事長」「相談役」等で
    「会社の経営に従事している人」
  • ①従業員で
    「※一定の要件をすべて満たし」
    「会社の経営に従事している人」

「※一定の要件をすべて満たし」とは、
以下の要件をすべて満たしている人です。

  • 第1順位~第3順位までの株主グループを合計した場合
    所有割合50%超となる株主グループに属している
  • 所有割合10%超の株主グループに属している
  • 自身と配偶者(50%超所有している会社含む)の所有割合が5%超

このように書くととても難しいですが…
つまりご自身や配偶者が会社の株を多く
持っている場合は注意が必要
ということです。

また、「会社の経営に従事している」とは、
経営の重要な意思決定に参画している
ことをいいます。
例えば、経理等の事務作業のみを行っている
場合は、「会社の経営に従事している」とは
いえません。

まとめ

みなし役員に該当すると判定された場合には
役員と同じ制限がありますので
給与を払う前に、
家族にどのようにかかわってもらうか
あらかじめ検討することが重要です。

役員の範囲の詳細については、
国税庁HPのこちらをご確認下さい。

ひとりごと

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設立した会社で家族に給与を払う場合は「みなし役員」に気をつけましょう
設立した会社で家族に給与を払う場合は「みなし役員」に気をつけましょう

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