中小企業の場合、自身が設立した会社に
家族がかかわり、給与を払うことは
少なくありません。
その場合は「みなし役員」という
制度に気をつけましょう。
みなし役員とは
「みなし役員」とは、
会社の登記上「役員」として
登記されていなくても
役員とみなされて
「役員」と同じ制限を受ける
ことになる制度のことです。
会社の「役員」は、
「代表取締役」「取締役」「監査役」等として
登記されている人のことを言います。
不当に利益を操作したりするのを防ぐために
「役員」には色々な制限があります。
たとえば以下のように決められています。
- 毎月の役員報酬は同額で基本的には年1回(期のはじめから3ヶ月以内)しか変更できない
- 不当に高い報酬は認められない
- 賞与は事前に届出が必要、など
役員として登記されていなくても
「みなし役員」に該当する場合は、
このような「役員」と同じ
制限を受けることになります。
「みなし役員」に該当するかの判定
「みなし役員」に該当するのは
以下のような人です。
みなし役員に該当する人
- ①従業員以外の「会長」「理事長」「相談役」等で
②「会社の経営に従事している人」 - ①従業員で
②「※一定の要件をすべて満たし」
③「会社の経営に従事している人」
②「※一定の要件をすべて満たし」とは、
以下の要件をすべて満たしている人です。
- 第1順位~第3順位までの株主グループを合計した場合
所有割合50%超となる株主グループに属している - 所有割合10%超の株主グループに属している
- 自身と配偶者(50%超所有している会社含む)の所有割合が5%超
このように書くととても難しいですが…
つまりご自身や配偶者が会社の株を多く
持っている場合は注意が必要ということです。
また、「会社の経営に従事している」とは、
経営の重要な意思決定に参画している
ことをいいます。
例えば、経理等の事務作業のみを行っている
場合は、「会社の経営に従事している」とは
いえません。
まとめ
みなし役員に該当すると判定された場合には
役員と同じ制限がありますので
給与を払う前に、
家族にどのようにかかわってもらうか
あらかじめ検討することが重要です。
役員の範囲の詳細については、
国税庁HPのこちらをご確認下さい。
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