最近は働き方が多様化し、会社員として給与所得をもらっている方で
副業をされている方が増えてきましたね。

今回は副業の税金について簡単に記載したいと思います。

会社員の副業

会社員として給与所得を得ている方(以下では給与所得者と記載します)が
本業以外のいろいろな副業をされていることが増えてきています。

  • クラウドでの業務委託
  • アフィリエイト
  • 写真、動画販売
  • FXや暗号資産
  • ネットショップなど

一般的によく言われていることですが、以下にすべて当てはまる給与所得者は確定申告が不要のため
医療費控除や住宅ローン初年度などの事情がなければ
会社がやってくれる年末調整で所得税の申告の手続きはおわりです。

  • 副業の所得(売上-経費)が20万円以下
  • 一か所からしか給与をもらっていない
  • 年収2,000万円以下

ただし、医療費控除や住宅ローン初年度などの適用を受ける場合は
20万円以下の副業の所得も含めて自分で確定申告を行います。

また、副業の所得が20万円以下であっても
市役所に対しての住民税の申告は必要となります。

副業の所得区分

副業の確定申告において、副業の所得区分が問題になる場合が多くあります。
副業の所得区分は「事業所得」か「雑所得」になり得ます。

簡単に書くと、「事業所得」は青色申告の特典などメリットが多く
「雑所得」は「事業所得」ほどのメリットがありません。

「事業所得」は本業(事業)から得られるものであるのに対し、
「雑所得」は本業(事業や給与)以外の片手間で行われているものから得られる所得なので
税の公平負担の観点から「事業所得」と「雑所得」の税負担は異なっています。

副業が「事業所得か雑所得か」という問題については
国税庁のHPで記事がありましたのでご興味のある方はご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/01/index.htm

簡単に記載すると、一般的に給与所得者が副業を行う場合は労働時間外の限られた時間で
業務を行うことが多いため「事業所得」ではなく「雑所得」として判断されることが多いです。

もし副業が軌道にのってきてそれを本業(事業)としてやっていきたいという方は
一度税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。

一部の副業に収支内訳書の添付や請求書等の保存が必要になりました

今までは副業(雑所得)の確定申告では収支内訳書の添付等は不要でした。

しかし、令和2年の税制改正により
令和4年からの確定申告で一部の副業(雑所得)に収支内訳書の添付や請求書等の保存が必要
になりましたので副業をされている方は注意が必要です。

税制改正の詳細な内容はこちらの4、5ページに記載があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/r2kaisei.pdf

簡単に記載すると、副業(雑所得)による収入がある方について

  • 前々年分の副業の収入(売上)が300万円以下の場合は現金主義で計算できる
  • 前々年分の副業の収入(売上)が1,000万円を超える場合は収費内訳書の添付が必要
  • 前々年分の副業の収入(売上)が300万円超の場合は請求書、領収書などを保存しなければならない

なお、課税売上が1,000万円を超えた場合等は
副業(雑所得)でも消費税納付義務がありますので
税理士にご相談いただくのがいいかと思います。

freeeでは副業がある方向けに簡単に確定申告ができるようになっています。
副業がある方は利用されてみてもよいかもしれません。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360021238051-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E5%8F%8E%E5%85%A5%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E6%96%B9%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%96%B9%E6%B3%95-%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89-

編集後記

これから税理士会岡崎支部の定例会です。
Web出席できるので便利です。
月に一度ある定例会、なるべく参加できたらと思います。

ひとりごと

先日長男の学校で授業参観がありました。
七夕飾りをつくる授業で、子供たちがそれぞれ色々な工夫をして
個性的な作品が並べられるのを見るのが楽しかったです。