あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は家族の入院・療養により
健康の大切さを特に意識する年でした。
本年もみなさまのご健康、ご多幸を
お祈りいたします。
昨年より個人の所得税の年収の壁
(103万円→123万円・150万円)
が話題になっていますね。
今回は令和7年税制改正大綱の項目のうち
所得税の年収の壁に関連する点をまとめます。
所得税の年収の壁103万円→123万円へ
令和7年の所得税から
103万円の壁が123万円の壁へ
引き上げられることになりました。
この「年収の壁」の金額は、
給与収入のみをもらっている方の
給与収入(額面金額)のことをいいます。
給与収入のみの方の場合は、
給与収入(額面金額)が123万円
以下であれば所得税がかかりません。
- 基礎控除が48万円→58万円
(高額所得者は例外あり) - 最低給与所得控除額が55万円→65万円
「58万円+65万円」=123万円
という計算で、123万円の壁となります。
給与収入をもらっていても
それ以外にも収入があったり、
給与収入以外が収入源の方は、
合計所得金額が58万円以下であれば
所得税がかかりません。
国民民主党の目指す178万円には及びません
でしたが、少し減税となりましたね。
勤労学生の場合は年収130万円→150万円の壁
また、納税者自身が勤労学生の場合は
従来から優遇があり103万円ではなく
130万円の壁だったのですが、今回の改正で
それが150万円の壁まで引き上げられました。
つまり、勤労学生の場合は
給与収入が150万円以下であれば
所得税がかかりません。
勤労学生に年齢制限はありません。
一定の学校の学生で
給与収入があれば該当します。
詳しくはこちらをご参照ください。
19歳以上23歳未満の子どもの給与収入103万円→150万円の壁
今までの話は
給与収入をもらう本人の所得税の話でしたが
次は扶養している側の話となります。
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
(子どもなど)がいる場合、
従来は子どもの給与収入が103万円を超えると
親は扶養控除が受けられませんでしたが、
それが子どもの給与収入が150万円までは
親は扶養控除が受けられるようになりました。
扶養控除の額は63万円です。
また、子どもの給与収入が150万円を
超えたとしても扶養控除額が一気に
ゼロになる(なくなる)わけではなく
段階的に控除額が減っていく仕組みです。
大学生のいるご家庭では、
子どもがアルバイトをしやすくなりますね。
年末に年収の調整のための働き控えにより
人手不足に悩まされることも
少し改善されるかもしれません。
※年齢はその年の12月31日の年齢で考えます。
16歳以上19歳未満、23歳以上の親族を扶養している場合は
なお、16歳以上19歳未満または
23歳以上の親族扶養している場合、
扶養している側が扶養控除を受けられる
子ども(または親族)の年収の壁は
103万→123万円となります。
扶養控除額は、
扶養親族の年齢により変わります。
16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の場合…38万円
70歳以上の場合…48万円
70歳以上で同居している場合…58万円
まとめ
話題となっている年収の壁について
書いてみました。
今回の話は社会保険や住民税ではなく
所得税の壁の話です。
文字や数字の羅列ばかりだと
わかりづらいですね…。
令和7年から、
所得税は給与収入123万円、
子どもが大学生・ご自身が学生の場合は
給与収入150万円が壁となると覚えて
いただければよいと思います。
ひとりごと
年明けから仕事が忙しくなりそうなので、
2月のブログはお休みしようと思っています。
次回は3月の第一水曜日に更新予定です。
よろしくお願いします。