あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年は家族の入院・療養により
健康の大切さを特に意識する年でした。
本年もみなさまのご健康、ご多幸を
お祈りいたします。

昨年より個人の所得税の年収の壁
(103万円→123万円・150万円)
が話題になっていますね。

今回は令和7年税制改正大綱の項目のうち
所得税の年収の壁に関連する点をまとめます。

所得税の年収の壁103万円→123万円へ

令和7年の所得税から
103万円の壁が123万円の壁へ
引き上げられることになりました。

この「年収の壁」の金額は、
給与収入のみをもらっている方の
給与収入(額面金額)のことをいいます。

給与収入のみの方の場合は、
給与収入(額面金額)が123万円
以下であれば所得税がかかりません。

  • 基礎控除が48万円→58万円
    (高額所得者は例外あり)
  • 最低給与所得控除額が55万円→65万円

58万円65万円」=123万円
という計算で、123万円の壁となります。

給与収入をもらっていても
それ以外にも収入があったり、
給与収入以外が収入源の方は、
合計所得金額が58万円以下であれば
所得税がかかりません。

国民民主党の目指す178万円には及びません
でしたが、少し減税となりましたね。

勤労学生の場合は年収130万円→150万円の壁

また、納税者自身が勤労学生の場合
従来から優遇があり103万円ではなく
130万円の壁だったのですが、今回の改正で
それが150万円の壁まで引き上げられました。

つまり、勤労学生の場合は
給与収入が150万円以下であれば
所得税がかかりません。

勤労学生に年齢制限はありません。
一定の学校の学生で
給与収入があれば該当します。

詳しくはこちらをご参照ください。

19歳以上23歳未満の子どもの給与収入103万円→150万円の壁

今までの話は
給与収入をもらう本人の所得税の話でしたが
次は扶養している側の話となります。

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
(子どもなど)がいる場合
従来は子どもの給与収入が103万円を超えると
親は扶養控除が受けられませんでしたが、
それが子どもの給与収入が150万円までは
親は扶養控除が受けられるようになりました。

扶養控除の額は63万円です。

また、子どもの給与収入が150万円を
超えたとしても扶養控除額が一気に
ゼロになる(なくなる)わけではなく

段階的に控除額が減っていく仕組みです。

大学生のいるご家庭では、
子どもがアルバイトをしやすくなりますね。
年末に年収の調整のための働き控えにより
人手不足に悩まされることも
少し改善されるかもしれません。

※年齢はその年の12月31日の年齢で考えます。

16歳以上19歳未満、23歳以上の親族を扶養している場合は

なお、16歳以上19歳未満または
23歳以上の親族扶養している場合、
扶養している側が扶養控除を受けられる
子ども(または親族)の年収の壁は
103万→123万円となります。

扶養控除額は、
扶養親族の年齢により変わります。
16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の場合…38万円
70歳以上の場合…48万円
70歳以上で同居している場合…58万円

まとめ

話題となっている年収の壁について
書いてみました。

今回の話は社会保険や住民税ではなく
所得税の壁の話です。

文字や数字の羅列ばかりだと
わかりづらいですね…。

令和7年から、
所得税は給与収入123万円、
子どもが大学生・ご自身が学生の場合は
給与収入150万円が壁となると覚えて
いただければよいと思います。

ひとりごと

年明けから仕事が忙しくなりそうなので、
2月のブログはお休みしようと思っています。

次回は3月の第一水曜日に更新予定です。
よろしくお願いします。