ブログの更新、一日遅れてしまいました。
上場を目指しているスタートアップ企業では
役員や従業員にストックオプションを
付与することが多いですね。
メルカリが上場したときは
役員や従業員がストックオプションによって
多額の資産を得たことが話題になりました。
今回はストックオプションについて
簡単に書いてみます。
ストックオプションとは
ストックオプションとは
自社の役員や従業員に対して
事前に決められた価格で
自社株式を購入する権利を与える制度です。
会社の株価が高くなればなるほど、
役員や従業員が得られる利益が増えます。
ストックオプションは、
上場を目指しているスタートアップ企業が、
優秀な人材を確保するために使うことが
多くあります。
ストックオプションには
「税制適格」と「税制非適格」の
2種類があります。
会社がストックオプションを付与する際には
税務的に優遇されている「税制適格」の
ストックオプションを発行することが
望ましいと考えます。
「税制非適格」のストックオプションは
役員や従業員がストックオプションを
使うときに税負担が大きくなってしまう
可能性があるからです。
税制適格の要件
ストックオプションが「税制適格」となるには
厳しい要件を満たさないといけません。
細かい規定は色々とありますが、
ざっと記載するとこのような要件があります。
- 対象者:会社とその子会社の取締役および使用人等、一定の要件を満たす社外高度人材(大口株主等除く)
- ストックオプションの発行価格:無償
- 権利行使期間:付与決議後2年後~10年後
(設立5年未満の非上場会社は2年後~15年後) - 権利行使限度額:年間合計1,200万円を超えない(一定の会社は別の規定あり)
- 権利行使価額:ストックオプション契約時の株価相当以上
- 譲渡制限:譲渡禁止
- 保管委託:取得した株式について金融商品取引業者等により保管管理
スタートアップの人材確保のため、
税制適格の要件は徐々に緩和されていて、
これからも使い勝手がよい制度になって
いくのでは、と思います。
例えば令和6年の税制改正では
以下のような緩和がありました。
- 対象者の範囲を「社外高度人材」まで拡充
- 権利行使限度額について、一定(設立後5年未満、設立後20年未満で非上場又は上場後5年未満)の会社の限度額を引き上げ
- 譲渡制限株式については発行会社自身による株式管理が可能
おわりに
上場を目指すスタートアップ企業では
人材確保が大きな課題となります。
ストックオプションを
うまく活用していただけたらと思います。
ひとりごと
クリスマスシーズンですね。
下の子(保育園児)は最近毎日、
「あと何回寝たらサンタさん」と
指折り数えてカウントダウンしています。
あと300日ぐらいからたまに聞かれていたので
いよいよあと20日か!と楽しみにしています。
上の子(小学生)はクリスマスプレゼントは
現金がほしいと現実的です。
それでは現金の代わりに仮想通貨を
もらうのはどう?と、お知り合いの方に
面白いアイデアをもらいました。
上の子と投資のお勉強をかねて検討中です。