接待交際費のうち
接待飲食費の基準が令和6年税制改正によ
り5千円から1万円に引き上げられました。

今回はその点について
簡単に内容を見ていきたいと思います。

接待交際費について

法人の支出した接待交際費は
基本的には損金として認められませんが、
中小法人は800万円までは損金算入できます。

「800万円までは損金算入」といっても
わかりにくいですね。

簡単にいうと
「800万円までは経費になります
ということです。
800万円を超えた金額は
経費として認められないため、
その分納める税金が多くなってしまいます。

ここでいう中小法人は、
期末の資本金や出資金が1億円以下の法人です。

接待交際費とは、
得意先、仕入先など
事業に関係のある者に対して
接待、贈答などを行う費用のことを言います。

例えばお客様と会食へ行ったり
ゴルフへ行ったり、お中元を贈ったり
といった費用のことです。

飲食費の1万円基準について

接待交際費のうち、飲食費については
1人当たり1万円以下の場合は
「接待交際費」に入れなくてもよい
ことになっています。

もともとは1人当たり5千円だったところ、
令和6年度税制改正により
令和6年4月1日以降に支出する飲食費から
1人当たり1万円となりました。
昨今の物価上昇を受けた改正で、
コロナでダメージを負った飲食産業
の活性化という狙いもあるようです。

1人当たり1万円以下の飲食費については
内容が接待交際であっても
「接待交際費」ではなく「会議費」等として
経費にできるため、法人にとって
メリットがあります。

1万円基準の判断について

1万円基準が税込か税抜かは
会社ごとに異なります。

会社の記帳が税込処理であれば税込金額、
税抜処理であれば税抜金額により判断します
ので気をつけていただけたらと思います。

個人事業主については

個人事業主の接待交際費については
このような制限はありません。

事業にかかわるものでしたら
無制限に経費にすることが可能です。

まとめ

今回は接待交際費の改正について
さらっとまとめました。

中小法人では800万円の枠を
使い切ることはあまりないかもしれませんが、
会食が増え、飲食産業の活性化に
つながるといいです。

ひとりごと

子供の小学校の夏休みが
ちょうど折り返し地点です。

今年は初めての自由研究があります。
6月ごろから始めていたアリの飼育は
卵からの孵化に失敗してしまったので、
テーマを変更しようと言っていて、
今日無事にテーマが決まったようです。
何かと口を出してしまいますが
なるべく見守っていこうと思います。